労働災害
仕事中または仕事が原因でケガや病気になり医者にかかった場合、労災保険による補償を受ける事ができます。(正社員だけでなくパートやアルバイトも含む。)
労働災害とは
労働者災害補償保険法に基づく制度で業務上災害又は通勤災害により労働者が負担した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について被労働者又はその遺族に対して所定の保険給付を行う制度。
給付請求書
業務中のケガなどで労災治療を受ける場合、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第5号
通勤中のケガなどで労災治療を受ける場合、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第16の3
① 治療費
② 休業補償
③ 院までの交通費
④ 後遺症が残った場合の補償
①〜④は労災保険により補償されます。
労災申請
1. 療養補償給付たる療養の給付申請書を治療先に提出
2. 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書を治療先に提出
→証明を受けて事業主の証明を労働監督署に賃金台帳、出勤簿を添付して事業主が提出
認められないケガ
みんな同一条件で作業していて一人だけ腱鞘炎になったり、腰痛になったりする他覚症状(客観的にとらえることのできる症状)のない病気や怪我、天災の影響で起こった怪我。
労災の手続き
職場に仕事中または通勤中にケガをしたことを申し出て、所定の用紙に必要事項を記入し当院までお持ち下さい。 分からない事があれば何なりとご相談下さい。
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浜松市交通事故センター
〒435-0016 |
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平野労務アシスト
〒435-0013 |
労働災害保険での治療を行っております。 労災保険適応の場合、窓口負担はありません。 (初回 労災200円) ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
労働災害
仕事中または仕事が原因でケガや病気になり医者にかかった場合、労災保険による補償を受ける事ができます。(正社員だけでなくパートやアルバイトも含む。)
労災保険とは
労働者災害補償保険法に基づく制度で業務上災害又は通勤災害により労働者が負担した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について被労働者又はその遺族に対して所定の保険給付を行う制度。
給付請求書
業務中のケガなどで労災治療を受ける場合、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第5号
通勤中のケガなどで労災治療を受ける場合、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第16の3
① 治療費
② 休業補償
③ 院までの交通費
④ 後遺症が残った場合の補償
①〜④は労災保険により補償されます。
労災申請
1. 療養補償給付たる療養の給付申請書を治療先に提出
2. 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書を治療先に提出
→証明を受けて事業主の証明を労働監督署に賃金台帳、出勤簿を添付して事業主が提出
認められないケガ
みんな同一条件で作業していて一人だけ腱鞘炎になったり、腰痛になったりする他覚症状(客観的にとらえることのできる症状)のない病気や怪我、天災の影響で起こった怪我。
労災の手続き
職場に仕事中または通勤中にケガをしたことを申し出て、所定の用紙に必要事項を記入し当院までお持ち下さい。 分からない事があれば何なりとご相談下さい。
浜松労働災害相談センター厚生労働省指定機関
ハート接骨院
〒435-0016
静岡県浜松市中央区和田町203-4マックスバリュー和田店
Tel.Fax.053-462-5200
平野労務アシスト
〒435-0013
浜松市中央区天龍川町98-1
Tel.Fax.053-463-7715
Mail hiranok@sr-shizuoka.or.jp
ホームページはこちら
【代表】
社会保険労務士 平野 圭司
静岡県社会保険労務士会
登録番号 22080021号
【経歴】
平成18年 社会保険労務士試験合格
平成20年 平野労務アシスト 開業
平成24年 特定非営利活動法人ライフスタイルズ理事就任